2011年1月13日木曜日

「在留資格」と「再入国許可書」

 昨夜、ある男性から相談を受けた。
 数年前に離婚をして妻と息子が6歳のときに韓国に帰った。
 本人は「特別永住者」だが、韓国に帰ってしまった現在14歳の息子の在留資格はどうなるのかということであった。
 本人と同じ「特別永住者」となるのか、別の「在留資格」を付与されることになるのかということだが、別件もあり今日大阪入管に行って、確認したが調査してみるということですぐには回答を得られなかった。
 それにしても入管の担当者は原理原則で杓子定規なことしか言おうとせず、確定的な言質をとられることを極度に警戒しているようだ。
 ふと昔「朝鮮籍」時代、アメリカに始めて行ったとき入国審査でひと悶着があったことを思い出した。。
 韓国からも朝鮮からも当然日本からも旅券を発給してもらえなかったので、アメリカの査証を押してもらった法務省発行の「再入国許可書」を担当官に提出したのであるが、「いったいこれは何なんだ、」と聞かれたので、英語で説明できる自身もなければ、説明してもたぶん理解できないだろうから「お前は、アメリカのビザが本物かどうかだけを審査しろ」といったら、「時間がかかりそうだな。日本語か韓国語の通訳を呼ぶから、どちらかを選べ」と戦闘モードに切り替わった。
 後ろの列では10分以上待たされている人たちが露骨に苛立ちを表しており、仕方なく韓国の通訳を呼んで別室でやり取りすることになってしまった。
 担当官は「いきなり、お前のアイデンティティは南か北か?」と聞いてきたので、「どちらでもない」と答えたところ、「それでは日本なのか?」とたたみ掛けてきた。
 これ以上やり取りすると迎えに来た人を長時間待たせることにもなるので、思いつくがままに「俺は難民で、この再入国許可書は日本政府発行の『難民認定書』だ」と言ったら、「OK,なぜそれを先に言わないのか」ということであっさり幕切れとなった。
 そのときに初めて「俺は日本では在日朝鮮人だけど、国際社会では難民なんや」という事実に気づかされた。

2 件のコメント:

  1. こないだのソウル高裁判決では無国籍者扱いでした<朝鮮籍

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  2. 韓国にいる14歳の子どもの在留資格はどうなんでしょう?

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